2019年11月11日

Amazonの対応があまりにひどいので公取委に報告した。

Pop is dead.
【後日談】
・11/15に「システム上のエラーにより売上げが引き当てられていたことが分かりました」と連絡があり、確認したところ引当金は0円になっていました。0円?じゃあ今まで引かれてた引当金って何だったの?とか思うんだけど、まあお金は全額返ってくるようです。
・いずれにせよ「これはあまりに不当では?」と思った場合には個々人でそれ相応の対応をすべく、おすすめします。

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・インターネットで「Amazon 引当金」で検索すると悪い話が出るわ出るわ。

・私の場合、10月の半ばから売上金の全額が「引当金」としてAmazonに支払う形になっていて、つまり10月以降の売上が一銭も支払われない、という状況です。

・問い合わせても「現在調査中」のいう定型文が毎週自動的に送られてくるばかりで埒が明かない。で、公取委に告発することにしました。

・一応書いておくと、僕は預託金として「引当金」を保険のように払うことに関しては、ある程度理解しているつもりです。しかし売上金額全額を何の根拠も示さずに差し押さえるみたいなやり方は許せない、と考えています。
・加えて、数年前からAmazonマーケットプレイス(マケプレ)を利用している出品者は「引当金」を支払っていないようなのですね、どうも(これはWeb上での情報)その場合、もう一つ問題がある(下記文面の再後段に記述)

・同じようなひどい目に遭っている人が居るかも知れないので、参考のために文面を残しておきます。
・ただ上記のように、引当金自体の存在は、僕は否定していません。「適当な額」を「出品者全員」に請求していれば大きな問題とは考えない(ただ手数料の中に定率で含めた方が明朗会計だけどね)

・蛇足だけど、この場合「告発」じゃないんだよね。辞書を調べたら告発っていうのは、被害者・加害者以外の第三者が訴えることなんだね。今まで知らなかった。

デジタル・プラットフォーマーに関する取引実態や利用状況についての情報提供窓口

※重大な注意:「こんなテンプレートを作ったから、みんなで送れ!」というメッセージではありません。
 明らかに不当だと感じた場合には、公取委に相談したほうがいいんじゃない?ってことです。
 こういうメールをいたずらに送りまくると公取委にしてみれば公務の妨害になるし、Amazonからすれば威力業務妨害、嘘の申告をした場合には偽計業務妨害になる。「明らかに自分に理がある」と思った場合に限って、下記を参考にしていただければと思います。

(以下、送信した本文。ただし一部修正しています)
 *年*月以降、*出品者名*(以下、甲)に対してアマゾンジャパン合同会社(以下、乙)より、売上金の支払いが行われていない。

 なお、ここでいう売上金とは、*年*〜*月に、甲が乙を通して第三者(以下、丙)へ販売した代金から乙へ支払う手数料を差し引いたものである。

 売上金の額は*であるが、それと同額が「引当金(乙側の預託金と考えられる)」として、甲から乙への支払額となっており、結果、支払金額が0円と示されている。

 引当金について、乙は、保障申請(乙を通じて甲が販売した商品の瑕疵によって生じた保障)および払い戻し(商品の返品)のためとしており、発生する理由としてはアカウント健全性に問題がある(甲に対する丙からの評価が低い)としている。

 ただし、甲のアカウント健全性には問題と思われる点が一切ない(丙からの返品や苦情等は一切ない)

 その他「出品用(甲の)アカウントに関連するパフォーマンスの問題や不審な活動」が見られた場合に支払いが遅延するという説明もあるが、その際は「パフォーマンス通知からAmazonからのメールを開いて詳細を確認できます」とある。

 つまり事前に通知されると明記されているが、通知は全く来ていない(末尾、参考URL参照)

 現在、甲のアカウントは「審査中」になっており、上記の問題も含めて甲が乙に問い合わせたところ「出品者様のアカウントに何らかの審査やお知らせがございます際には(中略)パフォーマンス通知にて担当部署より通知がございますため(後略)」と電子メールにて返信が来たが、上述した通り、乙から甲に対して、当件に対する通知は全く来ていない。
(下記問い合わせ後の*/*現在も、通知は行われていない)

 よって詳細な理由を説明するよう、甲は*/*、乙に対して*/*までに一連の説明をするよう求めたが、未だに回答はなく、毎週「現在も調査中」という定型文が電子メールで送られてくるにとどまっている。
(なお、上記のような理由から甲は乙に多大な不信感を持ったため、乙における商品販売を一時的に停止している)

 これは明らかに民法 第四百十五条違反(債務不履行)であり、さらに独禁法 第十九条[同法 第二条の(9)の五のロ](優先的な地位の濫用)に当たる行為であると考えるため、ここに告発する。

 また旧来から甲と取引をしている出品者については上記「引当金」を徴収していないという情報も散見され、それが事実であれば同じく独禁法 第十九条[同法 第二条の(9)の六のイ]にも抵触すると考えられる。

参考URL:https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=19301&language=ja-JP&ref=mpbc_200384690_cont_19301
(以上)

補足:アマゾンジャパン合同会社殿:御社の利用規程「出品者利用規約および出品者行動規範」および「出品者の禁止活動および行為、ならびに順守事項」を確認しましたが、上記のような情報を公開することについては、特に禁止されていないと判断しました。もしも当記事の掲出が不適切な場合、当該する規程を具体的にお示しください。早急に記事公開を停止します。
posted by LSTY | Comment(0) | 日記 | このエントリーを含むはてなブックマークこのエントリーを含むはてなブックマーク
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